サイバー保険の基本補償内容
サイバー保険の基本補償内容
サイバー保険はサイバー事故によって生じる賠償責任・事故発生時の各種対応費用・自社の利益損失を包括してサポート。
2つの基本補償で、賠償責任・事故発生時の
各種対応費用・
自社の利益損失を
包括的にサポート
基本補償
賠償責任
サイバー攻撃によるシステムの機能停止や情報漏えいの発生によって、取引先やお客様に損害を与え賠償責任を負った。
[損害賠償金][争訟費用]等
各種対応費用
事故原因を調査し、影響範囲の特定や損害の拡大防止、被害者対応などに関する費用が発生した。
[原因調査費用][見舞費用]
[信頼回復費用]
[データ復旧費用]等
基本補償にプラスで充実の補償に!
補償します(オプション)
得られるべき利益の喪失、
業務活動のための臨時支出を補償します
[喪失利益][収益減少防止費用]
[営業継続費用]
緊急時でも安心!
手厚い支援でサポートします
自動セット緊急時サポート総合サービス
緊急時には、SOMPOリスクマネジメント(株)が事故対応に関する必要なサポートをコーディネートし、提携する専門事業者のサービスを通じて、緊急時におけるお客さまの被害拡散防止・早期復旧を支援します。対応にかかる費用は、サイバー保険の保険金してお支払いします。
第三者に対する賠償責任
- 第三者に対する
賠償責任 - 「サイバーリスク」等に起因して他人に損害を与えた場合の賠償責任・争訟費用の補償
以下の①〜⑤の発生に起因してお取引先等の第三者に被害を与えてしまい、貴社が法律上の賠償責任を負うことによって生じる損害を補償します。
- ①サイバー攻撃
- 不正アクセスやDoS攻撃、データの改ざん・破壊など貴社のシステムに対する外部からのアタックなどによる損害
- ②情報漏えい・おそれ
- 貴社の業務における情報漏えい、またはそのおそれによる損害
- ③デジタルコンテンツ不当事由
- 貴社の業務の一環としてのシステムの所有・使用・管理による名誉棄損やプライバシー侵害、著作権侵害などによる損害
- ④ITユーザー業務による偶然な事故
- 上記①~③以外の貴社の業務の一環としてのシステムの所有・使用・管理に起因する偶然な事由による損害
(貴社内でのシステム運用や利用における操作誤り、システム不具合などの事故をいいます)
- ⑤使用人の犯罪行為・背任行為も補償
- 使用人等の犯罪行為・背任行為等に起因して生じた損害
犯罪行為や背任行為等を行った使用人等自身の被る損害については補償しません。例:記名被保険者の使用人Aが、業務上知りえた取引先企業の従業員情報を第三者に売り渡したことで個人情報漏えいが発生し、取引先企業および漏えいされた従業員から記名被保険者が損害賠償請求を受けた。
※②および③は利益・営業継続費用(オプション)では対象となりません。
事故発生時の各種対応費用
- 事故発生時の
各種対応費用 - 上記①~④の発生に起因して生じる「事故調査」から「解決/再発防止」までの諸費用の補償
サイバー攻撃の発生により、情報漏えい等が生じた場合には、以下のように多くの対応が求められます。サイバー保険では「事故対応特別費用」「サイバー攻撃対応費用」「情報漏えい対応費用」「法令等対応費用」の4種で一連の費用が幅広くカバーされます。
※上記のフローと保険金の範囲は、一例であり実際の保険金は契約条件や事故の内容によって異なります。
事故発生後の対応に必要となる
費用を包括的にお支払いします。
事故発生時の各種対応費用の詳細
サイバー保険の費用リスクのカバーでは、以下の4つのカテゴリーの費用を包括して補償します。
- 事故対応特別費用
- 原因調査から事態収拾まで、サイバー事故の対応にあたり必要となる諸費用を幅広く補償
- 調査
- 対応
- 事態収拾
- 復旧
- 再発防止
- ・調査:事故原因調査・景況調査
- ・事態収拾:会見・マスコミ対応・コールセンター設置
- ・復旧:データ復旧・情報機器復旧
- ・再発防止:コンサルティング
- サイバー攻撃対応費用
- サイバー攻撃またはそのおそれに起因して被保険者が支出した諸費用を補償
- 初動
- 早期発見・早期復旧
- ・サイバー攻撃発生の郵務の確認のための外部委託費用
- ・ネットワークの遮断のための外部委託費用
- ・弁護士等の外部の専門家への相談費用
- 情報漏えい対応費用
- 情報漏えいまたはそのおそれに起因して被保険者が支出した諸費用を補償
- 見舞金・見舞品
- モニタリング
- ・上記の事故対応特別費用
- ・被害者への見舞金・見舞品
- ・情報漏えいのモニタリング
- 法令等対応費用
- 情報漏えいまたはサイバー攻撃によって、公的機関から調査等が行われた場合に、被保険者が支出した諸費用を補償
- 相談・調査
- ・弁護士・コンサルタント等の専門家への相談費用
- ・報告書等の文書作成費用、公的機関への報告にかかる費用
- ・証拠収拾費用・翻訳費用
お支払いする保険金の種類
【第三者に対する賠償責任部分】
サイバー攻撃、デジタルコンテンツ不当事由、情報の漏えいまたはそのおそれ、ITユーザー業務による偶然な事由によって、損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る、次の①~③の損害に対して保険金をお支払いします。
名称 | 損害の内容 |
---|---|
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、課徴金、懲罰的賠償金および倍額賠償金の加重された部分ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(※)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (※)業務の結果を保証することを含みます。 |
②争訟費用 | 被保険者が当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③協力費用 |
被保険者が損害賠償請求の解決のために支出した費用 |
【事故発生時の各種対応費用部分】次の(1)~(4)について保険金をお支払いします。
(1)サイバー攻撃、デジタルコンテンツ不当事由、ITユーザー業務による偶然な事由によって、他人の損失等(他人の業務の休止または阻害、ソフトウェアもしくは電子データの破壊等の経済的な損失の発生をいいます)が発生するおそれのある状況を認識した場合またはサイバー攻撃の発生が客観的に明らかになった場合に、以下の事故対応特別費用について保険金をお支払いします。
名称 | 損害の内容 |
---|---|
①事故対応関連費用 | 次のアからソに掲げる費用
|
②再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用および再発防止策の結果、再発防止策の実施状況に関する報告書発行費用等を含みます。 |
③データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアまたはイに掲げる費用
|
④被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用
|
⑤法人謝罪対応費用 |
事故による被害を受けた法人に対する見舞品(※)の購入費用および発送費用。この費用に関しては、1法人あたり個別の限度額を設定します。 (※)有体物にかぎります。 |
(2)サイバー攻撃のおそれが保険期間中に発見された場合(注)に支出するサイバー攻撃対応費用について保険金をお支払いします。
名称 | 損害の内容 |
---|---|
①調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断するために要した外部調査委託費用 |
②遮断対応費用 | 被保険者システムの遮断対応を行うために要した外部委託費用 |
③事故対応関連費用 |
(1)①エ、シおよびスに掲げる費用(※) (※)実際にサイバー攻撃が生じていた場合に支出した費用を除きます。 |
(注)公的機関からの通報、貴社がセキュリティ運用を委託している会社からの通報などにより発見された場合にかぎります。
(3)情報漏えいまたはそのおそれを発見したこと(注)によって支出する以下の情報漏えい対応費用について保険金をお支払いします。
名称 | 損害の内容 |
---|---|
①認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 |
②個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品(※)の購入費用および見舞品(※)の発送費用。この費用に関しては、1名あたり個別の限度額が設定されます。 (※)有体物にかぎります。 |
③法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(※)の購入費用および見舞品(※)の発送費。この費用に関しては、1法人あたり個別の限度額が設定されます。 (※)有体物にかぎります。 |
④不正使用監視費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤事故対応関連費用 | (1)①に掲げる費用 |
⑥再発防止費用 | (1)②に掲げる費用 |
⑦データ復旧費用 | (1)③に掲げる費用 |
⑧被保険者システム修復費用 | (1)④に掲げる費用 |
(注)情報漏えいの対象となる本人またはその家族への謝罪文の送付などによって発生したことが客観的に明らかになる場合にかぎります。
(4)規制手続きもしくは、法令等に抵触するおそれがある場合において支出した以下の法令等対応費用について保険金をお支払いします。
名称 | 損害の内容 |
---|---|
①調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用
|
②訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行うために負担した費用 |
③再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
保険金をお支払いできない主な場合
【共通】
- ①保険契約者または被保険者の故意
- ②被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
- ③被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為
- ④他人の身体の障害、他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記 録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
- ⑤記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞。ただし、次のアまたはイに掲げる原因による場合を除きます。
- ア. 火災、破裂または爆発
- イ. サイバー攻撃またはITユーザー業務の偶然な事由による被保険者システムの損壊または機能の停止
- ⑥知的財産権の侵害。ただし、著作権、商標権および意匠権の侵害を除きます。
- ⑦被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還
- ⑧被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動また は出版活動による他人の営業権の侵害
- ⑨差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使
- ⑩暗号資産の換金、売買、決済その他の取引または消失
- ⑪戦争等(以下のアからウに掲げるものをいいます。)
- ア. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- イ. アの過程または直接的な準備として行われる国家関与型サイバー攻撃
- ウ. 安全保障または防衛に重大な影響を与えるもの
- ⑫記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業者である場合、前払支払手段の不正な操作や不正な資金移動等
- ⑬記名被保険者が金融機関である場合、金融商品等の取引や手続き、システムもしくは現金自動預入支払機を通じて行われる資金ま たは財産の移転等
※①から③については、それらの行為を行った被保険者が被る損害のみ補償対象外です。
【事故発生時の各種対応費用部分】
- ①記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
- ②記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
- ③電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それ らが提供されなかったこと
【利益損害・営業継続費用部分】
- ①保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ②電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、被保険者に対して、それらが 提供されないこと
- ③労働争議
- ④政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
- ⑤被保険者システムの操作者または監督者等の不在
- ⑥政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯する者が、その主義もし くは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為
- ⑦衛星通信の機能の停止
- ⑧被保険者が新たなソフトウェアを使用した場合または改定したソフトウェアを使用した場合において、次のアまたはイに掲げる対 象事故
- ア.通常要するテストを実施していないソフトウェアの瑕疵によって生じた対象事故
- イ.ソフトウェアの瑕疵によって、そのソフトウェアのテスト期間内、試用期間内、または正式使用後10日以内に生じた対象事故
上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。