「情報の漏えいまたはそのおそれ」とは

記名被保険者の業務遂行における情報漏えいリスクを補償し、データ形式やシステム使用における情報漏えいだけでなく、紙媒体に記載された情報の漏えいや鞄の置き忘れなどによる事故も補償対象です。

約款上の定義

情報とは・・・
次の①から③に掲げる情報をいいます。なお、記名被保険者が労働者派遣法第2条(用語の意義)第3号に規定する労働者派遣事業を営む事業者である場合、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者が派遣先で取り扱う情報を含みます。
  • ①個人情報
  • ②企業情報
  • ③①および②以外の電子データまたは非電子データとして保有される情報
個人情報とは・・・
個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいい、死者に関する情報を含みます。
  • ①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
  • ②個人識別符号が含まれるもの。

(注)その他の記述等
文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。

企業情報とは・・・
記名被保険者以外の企業に関する公然と知られていない情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。
  • (注1)営業秘密
    不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。
  • (注2)知的財産権
    特許権および営業秘密を除きます。
個人識別符号とは・・・
個人情報の保護に関する法律施行令第1条に定めるものをいいます。